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【10月13日セミナー開催決定】令和4年10月1日「育児介護休業法」改正~産後パパ育休の創設と育児休業の分割取得について~

令和4年10月1日より育児介護休業法が大幅に改正されます。

1.産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。

2.育児休業を分割して2回取得できるようになります。

 

1.産後パパ育休(正式名称は「出生時育児休業」)の創設

産後パパ育休は、通常の育児休業とは別に、パパが子の出生後8週間の間に最大で4週間まで育児休業を取得することができます。
ママが産後休業を取得している間に、パパは産後パパ育休を取得できるものです。パパは、「産後パパ育休」と「育児休業」の2種類の育児休業を取得することが可能です。
 
〇分割取得が可能
産後パパ育休は、2回に分割して取得することができます。
例えば、2週間を2回取得する。最初に1週間取得し、後半に3週間取得するなどの分割が可能になっています。
「ママが入院期間中に上のお子さんの面倒をみる」「ママが里帰り出産後に帰宅する際のサポートを行う」など、パパの役割は重要です。ただし、分割取得する場合は、1回目の産後パパ育休取得時に、2回目についてもまとめて申し出る必要がありますので、ご注意ください。
 
〇申出期限
原則、休業の2週間前までに事業主に申出てください。
 
〇休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。
就業可能日等には上限があります。
 ・休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
 ・休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
  
例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、
 2週間休業・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
 ⇒就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満
  とする必要があります。
 
※なお、通常の育児休業中は原則として就業はできません。臨時の場合のみ、就業が認められています。
 

2.育児休業の分割取得

いままでは、子が1歳までについて育児休業は原則1回しか取得することはできませんでした。それが令和4年10月1日からは、分割して2回取得することが可能となりました。
 
また、保育所等に入所できない場合は、1歳半(2歳)まで育児休業を延長することができますが、現行では、延長の開始時点が1歳(1歳6か月)に限定されていたため、延長期間の途中でパパ、ママが交代することができませんでした。
しかし、法改正により延長期間の育休開始日が柔軟化されたため、パパ、ママが途中で交代することが可能になり、育児休業延長の開始時点が柔軟になりました。
 
産後パパ育休の創設と育児休業の分割取得により、柔軟に育児休業制度を利用できるようになります。当該内容についても、就業規則または育児介護休業規程に記載し、社内でも育児休業を利用できるよう雇用環境の整備をお願い致します。
 

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