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育児休業中の社会保険料免除要件が改正されます!

令和4年10月1日より育児休業等期間中の「社会保険料免除」の要件が改正となります。
 
主な改正点を2点ご確認ください!
 

❶産後パパ育休の創設に伴い、短期間の休業であっても14日以上の育児休業等を取得した場合は、給与に対する社会保険料が免除となります。

また

❷賞与支払い時の社会保険料の免除を目的として、育児休業等取得月を選択している可能性があることから、連続して”1ヶ月超の育児休業等の取得者に限り”、賞与時における社会保険料の免除対象とすることとなりました。

 

【具体例】短期間の育児休業を取得した場合

❶毎月の社会保険料
【改正前】
・月末時点で育児休業等を取得している場合は短期間であっても免除される
・一方、月途中で取得して月末の前日に終了した場合は免除されない。
  ↓
【改正後】
・”月末時点で育児休業等を取得している場合”は短期間であっても免除される
・さらに、”同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合”にも保険料が免除される
 
 

★ポイント
・育児休業等日数には、”土日等の休日は含めてカウント”できます。
・育児休業等期間に”就業した日数がある場合は、除いてカウント”します。
・”同月内に開始日と終了予定日の翌日が属する育児休業等が複数ある場合、合算してカウント”できます。

 
❷賞与時における社会保険料
【改正前】
・月末時点で育児休業等を取得している場合は短期間であっても当月の賞与に係る保険料が免除される
  ↓
【改正後】
・育児休業等の期間が”1か月超”の場合に限り、賞与に係る保険料が免除される
 
 

★ポイント
・1か月超とは暦によって計算します。”1か月ちょうどの休業では免除になりません。”
※例えば、11月16日~12月16日までの育児休業等の場合、育児休業等期間は1か月と1日ですので、1か月超となり保険料免除の対象となります。11月16日~12月15日までの育児休業等の場合は、ちょうど1か月ですので対象外となってしまいます。
・育児休業等期間に”月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料を免除”することとなります。
※上記例の場合、保険料免除となるのは、11月に支給された賞与です。12月に支給された賞与は対象外となります。

 

その他、社会保険料免除の要件については、厚生労働省より
育児休業等中の保険料の免除要件の見直しに関するQ&A」が出ていますのでご確認ください。 

こちらのパンフレットには、「育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」の記載方法も掲載されております。
育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が 改正されます

 

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