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【企業主導型保育】「令和5年度 保育士研修(キャリアアップ研修)のご案内 (児童育成協会)」の注意ポイント

令和5年6月29日に、児童育成協会より企業主導型保育に向けて「令和5年度 保育士研修(キャリアアップ研修)のご案内 (児童育成協会)」がアップされました。

このキャリアアップ研修は、処遇改善等加算Ⅱを実施している企業主導型保育で、実際に当該処遇Ⅱの加算が支給されている職員に対して、必要となる研修です。

処遇Ⅱの任命要件はこれまで緩和されていましたが、令和5年度より順次必須となっています。

  • 令和5年度・・・「専門リーダー」または「副主任」について1つ
  • 令和6年度・・・「専門リーダー」または「副主任」について2つ、「職務分野別リーダー」について1つ
  • 令和7年度・・・「専門リーダー」または「副主任」について3つ、「職務分野別リーダー」について1つ
  • 令和8年度・・・「専門リーダー」または「副主任」について4つ、「職務分野別リーダー」について1つ

特に、職務分野別リーダーについて、今年度までは1つも研修を修了していない人に任命することができましたが、来年度はできません。

そのため、来年度(令和6年度)職務分野別リーダーを継続して任命する、あるいは4月から新たに任命するには、今年度(令和5年度)中に研修を修了しておく必要があります。

通常、この研修は認可保育園では必須、認定こども園でも認められることから、各自治体が主体となって毎年実施されています。コロナ禍が始まってからは、一部、e-ラーニングという方法も定着しています。

ただし、この研修は必須であることから毎年多くの園より希望があるため、なかなか予約を取りにくいという性質もあります。

そこで、児童育成協会でも独自に研修を実施しています。今年の締め切りは、「~令和5年7月20日(木)正午まで」とタイトなスケジュールとなっていますので、しっかりとご確認ください。

なお、児童育成協会が行うこちらの研修は、下記※がポイントのようです。

※本研修内容は「保育士等キャリアアップ研修の実施について」(平成 29 年4月1日付け雇児保発 0401第1号

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)に準じており、企業主導型保育施設での処遇改善等加算Ⅱの対象になりますが、児童育成協会は同通知で定める研修実施主体に該当しないため、認可保育所等においては処遇改善等加算Ⅱの対象とみなされない可能性がある旨を予めご承知おきください。

すなわち、この研修が企業主導型園から認可保育園に人事異動を行った場合や、職員が認可保育園に転職した場合には、「キャリアアップ研修受講済み」とみなされない可能性がありますよ、というお知らせです。

念のためご注意ください。

令和5年度 保育士研修(キャリアアップ研修)のご案内 (児童育成協会)

キャリアアップ研修に関する詳細については以下のコラムをご覧ください。

https://hoiku-innovation.com/contents/column/20230331-2/

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