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!重要!【企業主導型保育】保育士等処遇改善臨時加算の最新情報!令和4年9月2日版のFAQについて解説

企業主導型保育事業における、「保育士等処遇改善臨時加算に係るFAQ」が令 和 4 年 9 月 2 日に新たに更新されました。

内容の確認はコチラから⇒臨時加算FAQ20220902

今回、新たに追加された内容や、ルールそのものの変更内容がありましたが、その多くについては認可保育園・認定こども園等における「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」の制度内容と合わせているようです。
 
本コラムでは、令和4年9月2日版FAQの中でも実務上で特に重要なポイントについて解説していきます。
 

<ポイント①> 

本加算は、「賃金改善部分」と「単価改定対応部分」の2つの構成になっていますが、実際に職員に支給すべきなのはどの部分になるか?

<回答>

これは、企業主導型保育事業助成要領には載っていないのですが、今回内閣府との協議により、最新版のFAQ にて初めて明らかにされた内容です。

FAQ【2-8】には、以下のように記載があります。つまり、「単価改定対応部分」は、基本分単価の令和4年4月からの減額を補填するための加算であり、職員に「賃金改善」として追加で支給する必要があるのは、「賃金改善部分」のみ、ということになります。

FAQ【2-8】
「単価改定対応部分」は、企業主導型保育事業費補助金実施要綱の改定に伴い基本分単価が令和4年4月分から減額改定される状況においても、「給与水準を維持するための加算」であり、「賃金改善部分」は「職員の賃金改善に充てるための加算」です。
そのため、「単価改定対応部分」は、令和4年度の賃金に関する規程において賃金の引き下げを行っていないことが確認できれば足りることから、賃金改善計画書や賃金改善実績報告書に個別の職員に対する具体的な配分について記入する必要はありません。
 

<ポイント②> 

職員に支給する必要がある「賃金改善部分」の処遇改善について、「最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること」とされていますが、ここでいう「賃金改善の合計額」には賃金改善に伴い増加する「法定福利費等の事業主負担分」も含まれるのか?

<回答>

これも最新版FAQに、以下の記載が追加されました。

 

FAQ【2-4】
「賃金改善の合計額」には賃金改善に伴い増加する「法定福利費等の事業主負担分」は含まれません。
 
つまり、実際の加算額から法定福利費事業主負担分を差し引いて、その額の3分の2以上を「基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより」支給すればよいということになります。
 
例を出して考えてみると、以下のようになります。
 
・賃金改善の合計額=各月の年齢別園児数(実数)にもとづいて計算された加算額 90万
・法定福利費事業主負担分 14万
90万ー14万=76万
76万×3分の2≒506,666円
→「506,666円」以上を、「基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより」支給すればよい。

 

なお、10月以降も同様の加算が行われる予定とされており、児童育成協会へのポータルサイトを通した質問回答でも、「賃金改善の合計額の3分の2以上」というのは、「年額で考えてよい」という回答を得ております。このあたりは、10月以降の詳細の通知が児童育成協会から発出され次第、追って配信していきます。

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