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公定価格に関するFAQに「人勧分の配分対象者の記載」が追加されました

こども家庭庁より、公定価格に関するFAQが更新されました。(第26版・令和6年12月23日更新)

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/58c3df4d/20241223_policies_kokoseido_88.pdf

人事院勧告対応分の配分対象者について記載されています。

追加された項目

問:人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に伴う保育士等の処遇改善の対象となる者を教えてください。

答:人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に伴う保育士等の処遇改善の対象となる者については、子どものための教育・保育給付交付金の交付に係る特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を行う施設又は事業所で通常の教育・保育に従事する職員のうち、令和6年度補正予算の積算上は、常勤職員として公定価格の基本分単価の対象としている施設長、主任保育士、保育士、調理員等の職種が対象ですが、職員の給与の決定は一義的には各設置者及び事業者の判断で行われるものであるため、今般の補正予算による公定価格上の人件費の増額分を活用した賃金改善は、全ての職員が対象に成り得ます。

※国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の増額改定分に係る支給額については、その全額を職員の賃金の改善に確実に充てる必要があります。

※上記のことは、令和6年度補正予算にかかわらず、例年の補正予算による人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に伴う公定価格上の人件費の改定全般に妥当します。


 

▶コラム令和6年度公定価格新単価表が発表されました(施行日:令和6年12月27日)はこちら

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