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【令和7年度改正】処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)が公表されました

令和7年5月1日付で、「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」第1版が公表されました。

 

【FAQ抜粋】

Q13
加算Ⅲでは、法人役員を兼務する施設長の賃金の改善はできませんでしたが、区分2では、法人役員を兼務する施設長の賃金の改善をしてもよいという理解で良いでしょうか。

 

A
お見込みのとおりです。加算Ⅰ(賃金改善要件分)と加算Ⅲを区分2として見直すに当たり、通常の教育・保育に従事する職員として、施設・事業所が定めた給与規程に基づき、給与が支払われている施設長であれば、法人役員を兼務していても、加算の対象とするよう、取扱いの統一化を図ったものです。
つまり、区分2については法人役員を兼務する施設長も配分対象者となります。

 

Q15
処遇改善等加算通知の第2の3の(2)の(注1)において、区分3による賃金の改善対象として、研修修了見込みの者を含むこととなっています。年度当初は、研修修了見込みがあったため、賃金の改善を行ったものの、結果として、研修を修了できなかった場合は、加算の要件に該当しないことになるのでしょうか。

 

A
賃金の改善を行った研修修了見込みの者が年度内に研修を修了できなかった場合、加算額の返還を求めることまでは要しませんが、翌年度に、速やかに研修を修了してください。また、加算認定自治体においては、翌年度の加算認定の際に当該者が研修を修了しているか確認を行ってください。当該者が研修修了していない場合は、当該者を賃金改善の対象から除くよう求めてください。
研修修了見込みの職員に区分3を配分したものの、年度内に研修修了できなかった場合は、できる限り翌年度の加算認定までに速やかに研修修了することが望ましいでしょう。

 

Q17
加算Ⅱでは、20%を上限として同一の設置者・事業者が運営する他の施設・事業所における賃金の改善に充てることができましたが、区分3は充当できなくなったという理解で良いでしょうか。

 

A
お見込みのとおりです。
これまで区分3(旧加算Ⅱ)は法人内配分が可能でしたが、令和7年度からは区分3については配分できませんのでご注意ください。

 

 

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