【認可保育所・認定こども園等】処遇Ⅲの計算式が変更になりました。【令和5年6月7日付の通知で「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」より】
令和5年6月7日付の通知で「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」がこども家庭庁のサイトにUPされました。
令和5年度の処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについての記載がありますが、処遇改善等加算Ⅲについて変更があり、大きなポイントは以下3点です。
ポイント❶ 法定福利費を除く処遇Ⅲの総額の3分の2は月額で支払うという要件は継続です。
ポイント❷ 園に対する加算の総額は次の計算式で求めるように変更になりました。
「加算当年度の単価」×「加算当年度の加算Ⅲ算定対象人数」×「賃金改善 実施期間の月数」(千円未満の端数は切り捨て)
※令和5年度の認可保育園の単価は、11,000円
ポイント❸ ❷については、「加算当年度の加算Ⅲ算定対象人数」を計算するにあたって、園児の各年齢ごとの「見込平均利用子ども数」を利用するため、園児数が減少すれば、処遇Ⅲの金額も減ります。また、幼稚園と保育園等、算定対象人数の計算式が異なります。
参照
別表2(第6の1関係) 加算Ⅲ算定対象人数の算出の基礎とする職員数(P33 )
概算の計算は計算式のエクセルがでているため、各園で仮計算ができます。
(参照:Excel)