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「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」の給与支払いシミュレーション(令和4年2月分3月分)

メディアを賑わせていた「令和4年2月からの保育士賃金9000円アップ!」ですが、令和3年12月23日に「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」要綱が出として、通知が出ています。

すでに管轄自治体からの連絡があった施設等も多いのではないでしょうか。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/rinji_tokurei2-b.pdf

この要綱の内容をもとに、実際の配分方法について考えてみたいと思います。

【ポイント1】

賃金改善の3分の2以上は月額の手当てで支払う。しかし令和4年2月分と3月分に限っては一時金で支払ってもよい。(要綱5(5))

【ポイント2】

賃金改善の手当を支払うことによって、他の月額項目の金額を下げることはNG(要綱5(5))

【ポイント3】

賃金改善の総額は各年齢の「補助基準額(月額)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込み)×事業実施月数」で決まり、法定福利費を含む(要綱5(3)と6)※補助基準額については自治体自動計算だと推定されます。

【ポイント4】

賃金改善額が他の職員と比較して高額(低額、賃金改善を実施しない場合も含む)である場合についてはその理由を記入すること(賃金改善内訳※8)→各人の支払い方法については、各施設で決定し、自治体への実績報告→承認となります。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/rinji_tokurei2-youshiki.pdf

 

こうしたポイントを踏まえると、

※補助基準額から法定福利費の事業主負担分を差し引いて算出された一人当たりの賃金改善額が9,000円だった場合(個別に金額を変更しても可)

【ケース1】全額を手当てとする場合

  • 副主任
  • 基本給22万円/月額
  • 処遇Ⅱ4万円/月額
  • 処遇Ⅰ1万円/月額

のような方がいた場合には、項目を変えて、

追加手当「特例手当(名称自由)」9,000円/月額(個別に金額は異なる)とするのが一番わかりやすいかと存じます。

ただし、令和4年2月・3月分については金額の確定が追い付かないこともあるため、年度末賞与を支払われる場合には年度末賞与に「特例分(名称自由)」等、賞与項目を作って支払うか、または翌月支払い給与の施設については、4月支給給与に2か月分の手当として支払い、以降は1か月分ずつを支払うことが考えられます。

 

【ケース2】令和4年4月以降について2/3要件も例に当てはめて

月額の手当として6,000円を配分

一時金として12か月分36,000円(3,000円×12か月)を年度末等の賞与で支払う

といったケースも考えられます。

 

いずれにしても、どこかの段階では月額給与の固定的賃金が上がるため、社会保険料の随時改定(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html)の対象になりえますのでご注意ください。

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