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保育所等における虐待等に関する対応について (自治体向け事務連絡)が共有されました

一連の園児への虐待や不適切保育等の事案を受けて、内閣府は自治体に向けて「保育所等における虐待等に関する対応について」を2022年12月7日に出しました。

 
 
不適切な保育の未然防止及び 発生時の対応についての 手引きを案内し
更に「初めは虐待ではなく、少し気になりつつも見過ごされてしまうような不適切な保育であっても、それが繰り返されていくうちに問題が深刻化し、虐待につながっていくこともあり得るため、早い段階で改善を促し、虐待を未然に防止することが重要」として
全国保育士会が出しているチェックリストにての園ごとの自己点検を促すように進めています。
↓↓チェックリスト↓↓
 
また、当然の内容ですが
厚生省令「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、(中略)当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」
及び
保育所保育指針解説(平成 30 年3月)「子どもに対する体罰や言葉の暴力が決してあってはならないことはもちろんのこと、日常の保育においても、子どもに身体的、精神的苦痛を与えることがないよう、子どもの人格を尊重するとともに、子どもが権利の主体であるという認識をもって保育に当たらなければならない。」
を引用しています。
 
実際に虐待等が疑われる事案が発生した場合には園長、副園長、教頭、主幹保育教諭、主任保育士、副主任保育士といった園のなかでのリーダー層の意識と適切な対応が必要不可欠であるとも述べ
 
弊所コラムとの共通点も多いです。
 
当然ながら、自治体に公益通報の通報先としての役割を求めつつ、公益通報者の
保護(解雇や不利益変更を行わない)についても記載しています。
 
最後には、保育士免許取り消しについての記載も行い、自治体を通じての園への周知を明確に伝えている点が、この問題の大きさを表しています。
 
認可園等についてはいずれ自治体より情報が共有されますが、保育イノベーションでもしっかりと周知していきたく、コラム記載いたしました。

↓↓「保育所等における虐待等に関する対応について」令和4年 12 月7日事務連絡↓↓ 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041207/taiou_hoikujo.pdf

※下線のキーワードをクリックして頂くと内容がご確認頂けます。

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