社会保険の適用拡大について《職員101人以上の法人はお気をつけください》
2022年10月より、その時点での社会保険加入職員数が「101人~500人」の法人で働くパート、アルバイトの方も要件を満たすと新たに社会保険の適用となります。(= 適用拡大)
保育園やこども園、幼稚園など複数経営されている法人の場合は、合計の社会保険加入職員数が101人以上の法人も多いのではないでしょうか。
社会保険加入で101人以上の対象となる職員数のカウント方法は、1、2の合計となります。
- フルタイムの職員数
- 週労働時間がフルタイムの3/4以上の職員数(パート、アルバイトを含む)
すでに社会保険加入者の合計人数が101人以上の場合は、社会保険の適用拡大に該当するため、2022年8月までに日本年金機構から「適用拡大の対象である通知書類」が届きます。
適用拡大に該当する場合は、それまで社会保険加入対象ではなかった、以下の要件全てに当てはまるパート・アルバイトの方も社会保険に加入する必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上(賞与や割増賃金、通勤手当等は含みません)
- 2か月を超える雇用の見込がある
- 学生ではない
従前の要件では週30時間以上の職員が社会保険の適用でしたので、社会保険加入について、大幅に対象範囲が広がります。
そこで、既に社会保険加入者が101人以上となっている500人以下の法人については、以下のような準備をしておくことをお勧めします。
対象となる職員をリストアップし、社会保険加入についてのメリットや社会保険料負担について説明の機会を設けましょう。
パート職員によっては、「配偶者の扶養の範囲内で働きたいから、社会保険には加入したくない」という方も出てくるかと思います。
その際には、労働時間が20時間未満になるよう労働条件を再検討する必要があります。
なお、会社の都合(社会保険に加入させたくないなど)で”一方的に”労働時間を短くすることは、不利益変更に繋がりますのでご注意ください。
もちろん、会社および職員双方でしっかり合意の上、新たな労働条件(たとえば週20時間未満)で雇用契約を結ぶことは可能です。
その場合、既に雇用保険に加入していれば、雇用保険の加入要件である週20時間以上を満たさなくなるため、雇用保険の資格喪失手続き必要です。
実際に通知書類が届きましたら、次の手続きが必要です。
- 「健康保険・厚生年金保険 特定適用事業所該当届」
- 新たに社会保険に加入するパート・アルバイトの方の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」
※加入対象88,000円以上かどうかの判断には通勤手当は含まれませんが、報酬月額を決定する月額には通勤手当などの手当も含まれます。通常の社会保険取得手続きと同じ考え方となりますので、ご注意ください。
社会保険加入日は10月1日になりますので、ご準備をお願いします。
適用拡大については、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」に詳しいガイドブックや動画が掲載されております。こちらのサイトを是非ご活用ください。https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html
★保育イノベーションでは、適用拡大に該当する法人様向けに、職員への説明資料を「書式ダウンロード」にアップしました。ダウンロードしてすぐにご使用頂ける書式ですのでこちらもご活用ください。
→「「適用拡大」法人の職員への説明資料」書式テンプレート
★★適用拡大の進め方についてご質問がある場合には、別途対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
社会保険労務士法人ワーク・イノベーション
TEL:045-532-3883
MAIL: client-sr@workinnovation.co.jp