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令和6年度の雇用保険料および労災保険料率について

令和6年度の雇用保険料率および労災保険料率について

 
令和6年度の雇用保険料率は、令和5年度から変更ありません。
また、保育事業等の「その他各種事業」に関する労災保険料率についても前年同様です。
 
・令和6年度雇用保険料率 
 
・令和6年度労災保険料率
 
給与計算の際には、引き続き、雇用保険料率は1000分の6で計算してください。

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