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令和5年度雇用保険料率改定について

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率が変更されます。

ポイント1:昨年に引き続きUP!職員1000分の1事業主1000分の1(全体1000分の2)上昇します!
ポイント2:4月に働いた分の給与から変わります!(当月払いは4月支払い、翌月払いは5月支払い)
 
4月労働分の給与計算を行う際にはご注意ください。
 
また、令和5年6月あたりで行う年度更新(労働保険料申告)の手続きでは、
・確定保険料は、令和4年4月、10月と2段階で雇用保険料率が改定されているので、確定保険料を算出する際には、4月~9月、10月~3月労働分で分けて計算する必要があります。
・概算保険料を算出する際には、新しい雇用保険料率で計算することとなります。
 
 
年度更新の計算が複雑になりますのでご注意ください。

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