コラムCOLUMNS

課題チェック⑥「ハラスメント対応窓口等」

施設等でハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラ等)が起きないよう防止するために、会社が講ずべき措置(内容、方針等の明確化と周知・啓発や相談窓口の設置等)はしっかりできている。

■詳しい解説


またまた法的な内容で恐縮ですが、大企業では2021年6月~(中小企業では2023年4月~)パワーハラスメント(以下「パワハラ」という)への対策が強化されています。

 

条文にも

 

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの(=パワハラ)によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 

とあります。

 

また、精神障害の労災認定基準でも「パワーハラスメント」と明示されていることから、会社は従業員に対する安全配慮もしっかり行う必要があります。

 

しかし、そうした建前としての話ではなく、実務の運用上は一歩先を行っています。残念ながら保育園といってもパワーハラスメント等ハラスメントのご相談は少なくありません。

 

・園長や主任からパワハラを受けた

・経験の長い保育士等から集団で園長や主任がパワハラを受けた

・妊娠を報告したらシフト編成で不当な扱いを受けた

 

等の相談事を「そんなのパワハラじゃないでしょ」と放置することはできません。本当にパワハラがあったのか?パワハラではないとしても、どういう経緯でどういった具体的な言動があったのか?会社として園としてきちんと対応し、解決をしていく必要があります。


 

 

まとめ


都度都度対応するのではなく、適切なルールを作り、適正に対応することが大切です。


 

一覧へ戻る