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課題チェック③「賃金規程の職員周知」

処遇改善等加算Ⅰおよび処遇改善等加算Ⅱについて、どのように支払うか賃金規程等にきちんと定め、職員にも周知・説明している。

■詳しい解説


ときどき、「うちは職員に賃金規程や賃金テーブルは開示していないんです。」「処遇改善をやってますよとは伝えていますけど、細かい説明はていません。」といったお話を伺うことがあります。

形式的には2つの観点から問題があります。
1)就業規則の一部である賃金規程とその一部に当たる処遇改善等加算のⅠとⅡの配分方法の決定については、法的に「周知」する必要があります。
2)内閣府の事前連絡等でも、処遇改善等加算について「その具体的な内容を職員に周知していること」と加算の要件として明示しています。

 


つまり、
周知は二重の意味でしていなければならず、周知を行っていない場合には義務違反となります。


 

しかし、そうした形式的な話ではなく、実質的に周知が必要だと私たちは考えています。

さまざまな保育の現場で保育士の皆様に個人面談を行うと「私は処遇改善をされていないのじゃないか?」「どうすれば賃金がどれだけ上がるのか、どのポジションになればどういう処遇になるのか?」「なぜあの人と私では賞与額に差があるのか?」といったような賃金にまつわるご質問を多くいただきます。

ほとんどの場合、こういう質問の裏には経営サイドに対する不信感が含まれています。

「それは首都圏や都市部の話ではないの?」「うちはもう30年以上にわたって園を経営していて、そんな賃金なんて表面的なこと問題にならないよ」そうしたお声もいただきますが、地方でも長年経営されていても、そんなに都市部と課題感は変わらない印象です。

保育園現場は信頼関係で成り立っているという観点からも、逆にしっかりルールを整備して開示することで、関係性を強固にすることをお勧めします。

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