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小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援 ~令和3年8月1日休業分より小学校休業等対応助成金・支援金が再開します~

令和3年9月現在においても、新型コロナウイルス「デルタ株」の感染力が強く、9月2日現在、保育園は全国で185園が全面休園をしています。登園自粛をしている園も多いことと存じます。

また、9月から再開された学校においても、緊急事態宣言が発令されている地区では、分散登校・午前登校・オンライン授業などに代替されて、通常授業が行われなかったり、また陽性者が出たことでの学級閉鎖も頻発しています。

そうした事態を受けて、保育園・幼稚園・小学校低学年の子の保護者を中心に、仕事を休まざるを得ない状況が急増しています。保育士等もパート職員の皆様を中心に、育児のために欠勤をせざる得ないという相談が増えています。


この点「子どもの育児をするために保育業務を休む」というのは、保育園の責めに帰すべき理由での休業ではないため、会社は休業手当を払わなくても問題ありません。
パート職員の方は自身の有給休暇を活用するか、もしくは欠勤となるかどちらかの対応となります。
しかし、そうするとパート職員の方の有給休暇日数は少ないため、月々の収入が減ってしまいます。

そこで、令和2年度あった、
「小学校休業等対応助成金・支援金」が再開される運びとなりました。

小学校等の子の育児のために令和3年8月1日~令和3年12月31日までに休業した分が対象となるとのことです。
『小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について ~小学校休業等対応助成金・支援金を再開します~』 
≪参考HP:厚生労働省、 報道・広報 > 報道発表資料 > 2021年9月≫
詳細については今後の情報を待って共有いたします。

ポイント

令和3年8月1日休業分から会社が助成金申請をしなくても、小学校休業等にともなって休業した職員自身が個人申請をはじめからできる点です。
ただし、その場合には休業させたとする扱いに会社が同意すること(書面)が必要となります。

 

下記は令和3年3月26日リリースされた参考資料です。
最新情報は厚生労働省HPにてご確認ください。

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