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保育所等における新型コロナウイルス感染症対策に係る支援 (新型コロナウイルス感染症対策支援事業)令和3年度補正予算分について

新型コロナウイルス”オミクロン株”の驚異的な感染拡大は今のところ収まる気配がなく、日単位で休園を余儀なくされる保育施設は急増しています。

そうした状況を反映し、令和3年12月1日から令和4年3月31日までの間に行う事業を対象とする令和3年度(令和3年度補正予算分)における補助について、発表されました。

FAQによりますと

物品等の購入→令和3年度中に納品されていれば、支払が令和4年4月になった場合もOKです。

職員への手当等の支給→令和3年3月分までの手当等であれば、支給が令和4年4月になった場合もOKです。

 

勤務時間中のワクチン接種により、やむを得ず人員確保が必要な場合に非常勤職員のシフトを増やすなど、事業を継続的に実施していくために必要な経費という観点から、かかり増し経費として、自治体において補助対象と判断することは差し支えないとのこと

上記の点も含めまして、詳しくは管轄の自治体へお問い合わせください。

 

「通常想定していない感染症対策に関する業務の実施に伴う手当」として、一時金を職員に対して支払う場合には賃金規程等の記載までは不要です。

たとえば、園児や職員に陽性者が出たことにより休園にした場合の消毒性清掃、PCR検査実施のための対応等に対する手当が考えられます。

※ただし、前回までと同様「頑張ったから」という理由の「慰労金」としての支払いはNGです。

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