新生児のマイナンバーカード発行が変わります~令和6年12月2日から~
令和6年12月2日から、特定の要件を満たした方を対象に、通常、1か月~2か月程度要している申請からカード交付までの期間について、最短1週間以内でカードが手元に届く仕組みが開始されます。
特に新生児について、出生届と同時に顔写真なしでマイナンバーカードの特急発行申請ができるようになり、1週間以内にカードが手元に届き、各健康保険組合の反映ができ次第マイナ保険証として使用できるようになります。
従業員からの問い合わせも多いことと思いますので、下記ご参考ください。
また、実務面では出生届の提出の後に「個人番号付き住民票」を発行することで、新生児のマイナンバーがすぐに分かりますので、健康保険の扶養手続きがスムーズになります。
乳児(申請日時点で1歳未満の方)
1歳未満の乳児は、出生届とあわせてマイナンバーカードの特急発行申請ができるようになります。
なお、令和6年12月2日以降の申請については、1歳未満の乳児のマイナンバーカードには顔写真がなくなります。そのため、令和6年12月2日以降の申請には、顔写真の添付は不要になります。
その他の特急発行の対象者
特急発行ができるのは、以下の方が対象です。
- 国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方
- マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方
- 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方
- 新たに住民票に記載された中長期在留者等
- マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
- マイナンバーカードが焼失、損傷、またはカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
- マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなったことにより記載ができない方
- 刑事施設等に収容されていた方
各自治体のホームページに順次詳細が記載されておりますので、該当の自治体ホームページをご確認ください。