コラムCOLUMNS

【企業主導型保育】令和6年度 企業主導型保育事業(運営費等)諸手続きについて

動画でも解説を行っています!
【企業主導型保育】令和5年度 企業主導型保育事業(運営費等)諸手続きについて ↓
https://hoiku-innovation.com/contents/video/r6kigyoshudogata_tetsuzuki/

令和6年3月28日に、児童育成協会より「令和6年度企業主導型保育事業(運営費等)諸手続きについて」が公表されました。

主な変更点、注意点をまとめましたので、ご覧ください。

また、ピムスでの申請となったことで細々と変更点がありますので、資料(クリックして開く)も合わせてご確認ください。

・令和6年4月からの処遇改善等加算Ⅱにおける研修修了要件について

副主任保育士・専門リーダーは2分野、職務分野別リーダーは1分野以上の、対象となる研修を修了していることが必要です。

途中で該当の研修を受講した場合は、キャリアアップ研修修了証記載月の翌月(修了証記載日が1日の場合は当月)から加算対象者とすることが可能です。

・常勤換算が自動計算になります

「事業所の所定労働時間」と「職員ごとの労働時間」を入力することで、常勤換算を自動計算します。

常勤換算(小数点2位以下四捨五入)= (当該職員の1ヶ月の「実労働時間」+「みなし労働時間」)÷ 就業規則等で定めた常勤職員(フルタイム)の 1 ヶ月の所定労働時間

「みなし労働時間」がある場合、職員表の「備考」及び「ステータス」タブの「備考(連絡事項)」に理由等の記載が必要です。(例)4/10…職員太郎 有休8時間、4/20…職員三郎 研修4時間

・週開所日数が自動判定されます

児童表で報告の「児童の出欠席日数」「欠席理由」により自動判定されます。

・専任の施設長

代表取締役、理事長等事業者の代表者が、施設長を兼務している場合には、常勤換算1.0となることは想定されておらず、専任の施設長とはならないと明記されました。

・臨時加算から処遇改善等加算Ⅲへの制度変更による給与規程の変更

令和5年度に、処遇改善等加算Ⅲについて記載されている給与規程の承認を受けていない場合、直近の月次報告で規程の申請が必要です。

一覧へ戻る