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月60時間超え割増賃金引上げについて

2023年4月1日より中小企業についても、月60時間を超える法定時間外労働を行った際の割増賃金率がこれまでの25%から50%に引き上げられます。

例えば、月給280,000円 年平均所定労働時間160時間の職員が65時間/1月の法定時間外労働を行った場合

 通常の1時間当たり 280,000円÷160時間=1750円

 60時間までは、1時間当たり1,750円×1.25倍=2,187.5円

 60時間超えの5時間分については、1時間あたり1,750円×1.5倍=2,625円で計算することとなります。

この例の場合、令和5年4月からは約2,000円強、割増賃金を多く支払う必要があります。

深夜労働との関係

月60時間を超える法定時間外労働を深夜(22:00~翌朝5:00)の時間帯に行わせる場合は、深夜割増賃金率25%と時間外割増賃金率50%を合わせて、75%の割増賃金率になります。先程の例で考えますと、1時間当たり3,062.5円となります。

休日労働との関係

休日には、法定休日と所定休日があります。使用者は1週間に1日または4週間に4日の休日(変形休日制)を与えなければなりません。これを「法定休日」といいます。就業規則で土日休みと定められている場合は、土曜日、日曜日は会社が定める所定休日になりますが、そのうち1日は法定休日となります(変形休日を導入していない場合)。

月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日(例えば日曜日)に行った労働は含まれませんが、それ以外の休日(例えば土曜日)に行った法定時間外労働は含まれます。法定休日労働については、もともと35%の割増賃金率のため、除かれることとなります。

カレンダーを用いて、具体的な算出方法を見てみましょう。

❶法定休日を日曜日とした場合、下記カレンダーの7日と28日の日曜日出勤の時間外労働は月60時間には含めません。ただし、法定休日労働のため、35%の割増賃金となります。

❷月曜日から土曜日までの時間外労働を集計します。1日から23日までの法定時間外労働の合計は60時間となります。(7日を除く)ここまでは、25%の割増賃金となります。

❸24日から31日までの8時間分は月60時間を超える法定時間外労働となりますので、50%の割増賃金となります。

事業主が対応すべきこと

①割増賃金率の引き上げに伴い、就業規則(賃金規程等)にも、「時間外労働60時間超えの場合は、割増賃金率が50%」になる旨の追記が必要となります。特に、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)で特別条項を設け、「月60時間以上の時間外労働を行わせる可能性のある事業所」は4月までに就業規則の変更および届出をしておきましょう。

企業主導型保育園の労務監査では、就業規則や賃金規定、勤怠等のチェックも行われますのでこの点も指摘を受ける可能性があります。その他の事業所においても変更・届出をしておくことが望ましいです。

②例で示したように、月60時間超えの割増賃金率50%や深夜労働を行った場合の75%は1時間あたりの単価が非常に高くなります。時間外労働の多い事業所は、業務改善等による働き方の見直しや、非正規職員の採用による時間外労働の削減を検討しましょう。また年間で労働時間のバラつきがある場合は、変形労働時間制をうまく取り入れることで時間外労働の削減が図れる場合もあります。

⓷月60時 間 を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分 の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 )を付与することができます。この制度を導入する場合は、就業規則の記載、労使協定が必要になります。

詳しくはコラム【代替休暇制度について】をご参照ください。

④割増賃金率の引き上げにともない、給与計算方法も変わります。社内の勤怠集計方法や給与計算システムの見直しを検討しましょう。特に法定休日労働なのか所定休日労働なのかもしっかり区別しておきましょう。

⑤保育園等では、持ち帰り残業が行われているケースもあります。持ち帰り残業は園児の個人情報流出のリスクもありますので特に注意が必要です。また、必要な持ち帰り残業を行う場合も、時間外労働になりますので、労働時間として管理する必要があります。法改正に伴い、労務監査も厳しくなる可能性がありますので、この機会に持ち帰り残業の在り方も見直ししておきましょう。

時間外、休日・深夜労働に対する割増賃金の未払いに関する違反は、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則がありますので、内容をしっかり確認し、準備を進めてください。

参考資料:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

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