労働時間を適正に把握し、正しく賃金を支払うことが今後更に求められます
令和6年9月に厚生労働省から、リーフレット「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」が公表されています。
保育園の行政監査などでも、勤務状況に関する帳簿でタイムカードの提出が求められており、弊社にも勤怠システム導入支援のご依頼やご相談が年々増えています。
今一度、労働時間の適正な把握と、正しい賃金支払いについてご確認ください。
このリーフレットでは、
- 労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが必要である
- 1日ごとに、一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨てる
- その分の賃金を支払わないことは、労働基準法違反となる
ということを、改めて周知しています。
その上で、以下のような取扱いが労働基準法違反であるとしています。
勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている
勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、その分の残業代を支払っていない。
一定時間以上でしか残業申請を認めない
残業申請は、30分単位で行うよう指示しており、30分に満たない時間外労働時間については、残業として申請することを認めておらず、切り捨てた分の残業代を支払っていない。
始業前の作業を労働時間と認めていない
毎朝、タイムカード打刻前に作業(制服への着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているが、当該作業を、労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間の切り捨て)。
<ワンポイントアドバイス>
- 1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものとして認められます。
- 1日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げた上で、その分の賃金を支払うことは、問題ありません。
労働時間の管理と賃金の支払いが適正であるかは、このタイミングで再度確認しておきたいものです。
労働時間の管理については、保育イノベーション内でコラムや動画を掲載していますので、ぜひご覧ください。
【他園へのヘルプ時の移動時間】(相談ひろば)https://hoiku-innovation.com/contents/qa/time/
【労働時間の考え方】(解説動画)https://hoiku-innovation.com/contents/video/20240905-3/