2024年4月障がい者法定雇用率の引き上げ 保育業界で雇用する必要のある障がい者の人数は?
障がい者雇用促進法の改正により障がい者法定雇用率は、2.3%から段階的に引き上げられ、2024年4月から2.5%に、2026年7月には2.7%となります。(民間の場合)
2024年4月からは、2.5 %とUPしたことにより、40人に対して1人、2026年7月からは、37.5人に対して1人雇用することとなります。
ただし、保育園や幼稚園、認定こども園では、その業務の特殊性から除外率制度の適用があるため、一般の民間事業主よりも障がい者の受入れは緩和されています。
具体的に令和6年度、障がい者を雇用する必要のある保育園、幼稚園等は、従業員数何名から該当するのでしょうか。
【令和6年度、保育園の場合:除外率40%】
2.5%×(100%-40%)=1.5%
常用労働者(週30H以上勤務)66人に1人
【令和6年度、幼稚園、認定こども園の場合:除外率60%】
2.5%×(100%-60%)=1%
常用労働者(週30H以上勤務)100人に1人
障がい者を雇用する義務が有ります。
2025年4月1日から除外率は、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10%引き下げらることとなりました。将来的には除外率は廃止となります。
今まで障がい者雇用の対象事業主に該当していなかった園も、段階的な法定雇用率の引き上げと、除外率の引き下げにより対象となる可能性があります。
今のうちの業務の洗い出しや役割分担の見直しを行い、障がい者の方にお願いする業務の切り出しなど、受け入れ体制の整備をしておきましょう。
なお、常用労働者(週30H以上勤務)の総数が100人を超える事業主において障がい者法定雇用率に満たない場合は、障がい者雇用納付金を収める必要があります。
これは園単位ではなく法人単位となりますので注意していください。
詳細については、以下ご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/about_levy_grant_system.html