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【令和6年3月29日更新】特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について、を解説します

こども家庭庁より、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」の更新がありました。(令和6年3月29日更新)

主な変更は以下の通りです。その他細かな変更も行われていますので、下記ご参照ください。

① 4歳以上児配置改善加算の新設

年齢別配置基準のうち、4歳以上児に係る保育士配置基準4歳以上児 25 人につき1人により実施する施設に加算されます。

なお、4歳以上児の実人数が 25 人を下回る場合であっても、以下の算式による配置基準上保育士数を満たす場合は、加算が適用されます。

※ただし、チーム保育推進加算を算定している施設は対象外です

<算式>

※「他の年齢の配置改善加算」も適用を受ける場合は、算式が異なるのでご注意ください

{4歳以上児数×1/25(小数点第1位まで計算(小数点第2位以下切り捨て))}+{3歳児数×1/20(同)}+{1、2歳児数×1/6(同)}+{乳児数×1/3(同)}
=配置基準上保育士数(小数点以下四捨五入)

加算額の例)

保育所 100分の10地域 定員100名 加算率17% 4歳以上児50名 保育士3名配置
(3,060円+30円×17)×50名=178,500円

② 主幹教諭等専任加算、主任保育士専任加算、主幹保育教諭等の専任化の要件がより明確に

加算の要件に、以下の一文が追加され、より明確になりました。

監査における確認も厳しくなると思われます。

例)幼稚園

なお、主幹教諭等が学級担任を兼務することは適切ではなく、代理で行う場合であっても、1月を超えて兼務が継続している場合、加算は適用されないこと。

例)保育所

なお、主任保育士がクラス担当を兼務することは適切ではなく、代理で行う場合であっても、1月を超えて兼務が継続している場合、加算は適用されないこと。

例)認定こども園

認定こども園の基本分単価は、主幹保育教諭等がクラス担当等から離れて、指導計画の立案や子育て活動等に専任できるよう、代替保育教諭等の配置のための費用を算定していることから、主幹保育教諭等がクラス担当や学級担任を兼務することは適切ではなく、代理で行う場合であっても、1月を超えて兼務が継続している場合は減算調整を行うこと。

③ 小学校接続加算の加算額の算定方法変更

これまでの算定方法は一律でしたが、加算要件がより具体化され、取組の範囲によって加算額の算定方法が決まる仕組みへ変更されました。

④ 特定加算の要件緩和

乳児3人以上利用の利用要件が緩和されました。

例)事務職員雇上費加算

乳児が3人以上利用している施設(月の初日において乳児が3人以上利用している月から年度を通じて当該要件を満たしているものとする。)

また、①乳児の利用定員が3人以上あり、かつ、②乳児保育を実施する職員体制を維持し、③地域の親子が交流する場の提供や子育てに関する相談会を月2回以上開催している場合、前年度に要件を満たしていた月については、乳児3人以上の利用の要件を満たしたものと取り扱う。

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