企業主導型保育事業における「保育士等処遇改善臨時加算」について
「企業主導型保育事業等の実施について」が令和4年1月21日に新たに更新されました。
こちらによりますとP60以降で、他の認可保育園等と同様に「保育士等処遇改善臨時加算」について記載されています。
立て付けとしては、認可園等とほぼ同じです。具体的には、
1)保育士等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度(月額 9,000 円)引き上げることを目的
2)確実に職員(非常勤職員・パート・アルバイト・派遣等を含み、法人役員を兼務する施設長を除く。以下同じ。)の賃金改善として、加算額は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること
3)最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。ただし、令和4年2月分、3月分については、一時金等の支給を認めること
4)保育士等処遇改善臨時加算により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと
ポイント① 3分の2とは?
職員一人一人の加算額の3分の2ではなく、施設単位の加算額全体を見た中での3分の2
ポイント② 残りの3分の1はどうすればいいの?
毎月決まって支給されるものではなく、ボーナス等でOK、但し全額を人件費として使用すること
ポイント③ 支給金額に制約は?
園の経営判断により、全額一律支給でも金額裁定支給でもOK
なお、加算見込み額は1月の平均園児数に単価(企業主導型独自)を掛けて算出されます。計画及び実績報告は、電子申請システムにて行うとなっています。そのため、自動計算にて金額は確定される予定ですが、
およその額を知りたい方のために、記載の単価をもとに令和4年2月と3月分の合算金額を算出できるよう保育イノベーションにて「試算シート」を作成しました。
※短時間預かりの園児等については反映されないため、あくまでも試算シートです。確定数字は電子申請システムとなります。
有料会員のみなさま限定でダウンロードが可能ですので、ご利用ください!
「試算シート」ダウンロード方法
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<参考> 企業主導型保育事業費補助金実施要綱 「企業主導型保育事業等の実施について」の一部改正について
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2022/01/20220124_04.pdf