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【令和6年4月12日更新】「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」の改定を解説します

こども家庭庁より、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」の更新がありました。(令和6年4月12日更新)

主な変更は以下の通りです。その他細かな変更も行われていますので、下記ご参照ください。

こども家庭庁HP 子ども・子育て支援制度

新旧対照表

 

①「賃金改善計画書(処遇改善等加算ⅠおよびⅡ、Ⅲ)」の作成及び提出不要について

★保育イノベーションpoint:少しでも事務手続きを簡便化する流れです。ただし、計画書はなくなっても実績報告はありますので、処遇Ⅱを4月から月額で配分するルールや、処遇Ⅲの配分ルールなどに変更はありません。自園でそれぞれ管理していただくことに変わりはないのでご注意ください。

これまで、当年度の途中に賃金改善計画書を提出、当年度終了後翌年度に賃金改善実績報告書を提出、という流れでしたが、一定の要件を満たす場合、処遇ⅠおよびⅡ、Ⅲについては賃金改善計画書の提出が不要となります。
各自治体から指示があると思われますので、指示に従って対応を行ってください。

【要件】
加算当年度の前年度に処遇改善等加算Ⅰの適用を受けている施設かつ賃金改善について職員に対しても周知している場合(Ⅱ、Ⅲも同様)

【対応】
「賃金改善に係る誓約書」を提出する

参照:賃金改善に係る誓約書(処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲ)(こども家庭庁HPより)

 

②「基準翌年度から加算当年度までの公定価格における人件費の改定分」の計算式

いわゆる人勧分の計算について、これまでの計算式に更に0.9(調整率)を乗じる式に変更されました。
★保育イノベーションpoint:こちらはまさに国から自治体の通知で、人事院勧告改定対応分(いわゆる人勧分)の計算方法です。人勧分への対応については各園にそれぞれの人勧分総額を通知してきている自治体から、表面上何も対応していないように見える自治体まで様々です。所属自治体に個別で人勧分の給付について確認いただくことをお勧めします。

【計算方法】
(利用子どもの認定区分及び年齢区分ごとに<算式1>により算定した額を合算して得た額)-(<算式2>を標準として算定した法定福利費等の事業主負担分)

<算式1>
「加算当年度の加算Ⅰの単価の合計額」×{「基準翌年度から加算当年度までの人件費の改定分に係る改定率」×100}×「見込平均利用子ども数」×「賃金改善実施期間の月数」×0.9(調整率)
<算式2>
「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金の総額及び法定福利費等の事業主負担分の総額の合計額」×「<算式1>により算定した金額」

※詳細は要綱をご確認ください。

 

③処遇Ⅱの要件の厳格化

★保育イノベーションpoint:令和5年度から始まった研修要件確認との関連です。令和6年4月においてキャリアアップ研修は人数Aの1名以上は2科目修了済み(※人数Aが1名の園等を除く)、人数Bの人数分は1科目が修了済みであることが必須です。この要件が満たされていない月に「処遇Ⅱは配分しません」という内容が入っています。研修要件を満たしていない園については所属自治体にご確認、ご相談ください。

処遇Ⅱの人数ABそれぞれの要件を満たす職員の必要数を満たせない場合、処遇Ⅱを取得できない旨が改めて明記されました。
人数A・・・原則1名以上
人数B・・・原則人数Bの人数以上

例えば、算定職員数によって人数A=5人・人数B=3人が算出される場合、副主任保育士等の要件を満たす職員が1名以上、かつ職務分野別リーダーの要件を満たす職員が3名以上いない場合は処遇Ⅱを取得できません。

【要件】
副主任保育士等
a 副主任保育士・専門リーダー(保育所、地域型保育事業所及び認定こども園)若しくは中核リーダー・専門リーダー(幼稚園及び認定こども園)又はこれらに相当する職位の発令や職務命令を受けていること
b 概ね7年以上の経験年数を有するとともに、別に定める研修を修了していること

職務分野別リーダー
a 職務分野別リーダー(保育所、地域型保育事業所及び認定こども園)若しくは若手リーダー(幼稚園及び認定こども園)又はこれらに相当する職位の発令や職務命令を受けていること
b 概ね3年以上の経験年数(注3)を有するとともに、「乳児保育」「幼児教育」「障害児保育」「食育・アレルギー」「保健衛生・安全対策」「保護者支援・子育て支援」のいずれかの分野(若手リーダー又はこれに相当する職位については、これに準ずる分野や園運営に関する連絡調整等)を担当するとともに、別に定める研修を修了していること

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