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令和4年度10月1日~の社会保険適用拡大に向けて、保育園が今から準備すべき4つのステップ

現在、大手企業については一定の要件を満たすパート社員も社会保険に加入しています。
同じ内容のルールが令和4年10月1日~順次、要件を満たす中小企業にも適用されます。
適用された場合、いわゆる「扶養枠内パート職員」の多くが社会保険に加入する必要があります。
この流れを社会保険適用拡大といい、厚生労働省も特設HPを作って周知を図っています。

職員数500人以下の事業主のみなさま | 社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省

社会保険適用拡大については多くの保育園経営事業者および働く職員にとって重要な事項となりますので、いまからしっかり準備していきましょう。

ステップ1:社会保険適用拡大の適用対象となるのかを確認する

社会保険適用拡大については、「フルタイム職員+フルタイムの4分の3以上の週労働時間数の職員」(=現在、社会保険加入要件を満たす人数)が次の人数の場合に、対象の事業者となります。
501人以上…現在も社会保険適用拡大の対象事業者
101人以上…令和4(2022)年10月1日以降、社会保険適用拡大の対象事業者
50人以上…令和6(2024)年10月1日以降、社会保険適用拡大の対象事業者

いずれにも当てはまらない場合には、現時点では適用拡大の対象事業者とはなりません。

 

ステップ2:社会保険適用拡大の4要件を理解して、自社でどの程度対象になりそうかを確認する

ステップ1で当てはまる場合には、次の4つの要件全てを満たす方が、新たに社会保険加入となります。
会社としても職員本人としても社会保険料の負担増につながります。
❶週の労働時間が20時間以上
❷残業代、交通費を含まない月額賃金が8万8,000円以上(年収106万円以上となります)
❸2カ月を超える雇用の見込みがある
❹学生ではない(夜間学生、休学中は対象となります)

❶~❹を検討するとき、「現時点で雇用保険に加入しているが社会保険には加入していない、週20時間~30時間以内勤務のパート職員」をイメージするとわかりやすいです。

 

ステップ3:ステップ2で洗い出した対象者について、個別に“令和4年度”の働き方について意向調査する

ほとんどの保育園は、退社意思の確認等を含めて次年度の働き方を秋~冬にかけて意向調査すると思いますが、その時点でパート社員の対象者には、適用拡大になった場合の社会保険加入希望についても確認しておくとよいです。
意向の確認によっては、次年度の人員配置が換わってきます。
内容が難しいので先にリーフレットやパンフレットを渡したり、アンケートをとったりすることも有効です。

 

ステップ4:“令和4年度”から加入する人・しない人を意識した労働条件に変更する

令和4年10月1日以降、新たに社会保険加入させる方については令和4年4月1日~次のような働き方が考えられます。
・社保に入るのであれば、週30時間以上で仕事したいと本人が希望し、会社も認めた場合→令和4年4月1日~社会保険加入
・今まで通り週20時間~週30時間未満で働きたい→令和4年10月1日~社会保険加入

逆に、「社会保険に加入したくない!」場合
・令和4年4月1日~週20時間未満(月収8.8万円未満)で働きたいと本人が希望した場合→今まで加入していた雇用保険の資格喪失手続きを行う
・令和4年9月30日までは週20時間~週30時間未満で働き、令和4年10月1日以降週20時間未満(月収8.8万円未満)に抑えたい→令和4年10月1日に雇用保険の資格喪失手続きを行う

保育園は、年度単位で動きますので次年度に向けて今からの準備をお勧めします。
なお、社会保険に加入することは確かに社会保険料の負担にはなりますが、パート職員でも傷病手当金が受給出来たり、産休の手当金や一時金が受給出来たり、将来自身の老齢厚生年金が受給出来たりしますので、福利厚生と職員定着につながります。
逆に、そこまでの業務がない場合にはしっかりと話し合いのうえで、労働時間を抑えた形での新たな労働条件にて契約をする必要があります。
会社にとってもパート職員にとっても大きな内容となりますので、今から是非準備を始めてください。

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