【令和7年度改正】「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和7年度以降)」の資料がアップされました
こども家庭庁のHPに、新たに「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和7年度以降)」の資料がアップされました。
処遇改善等加算に関する通知「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(やFAQを具体的に説明した資料になっています。
通知:こちら(PDF)
FAQ:こちら(PDF)
その中で弊社でもお問い合わせが多い2点についてピックアップしてお伝えします。
①単価表の(c)とは何ですか?(旧加算Ⅲはどこで計算されていますか?)
旧加算Ⅲは区分2となり旧加算Ⅰと統合されたため、これまでの金額での表示ではなく、旧加算Ⅰの基礎分および賃金改善要件分と同じように各単価に率を掛けて加算額を算出する方法に変わりました。
それが単価表の(c)と表示されている率です。
この(c)は、9,000円相当の賃金改善となるようにするために様々な調整が行われているため、様々な割合があります。
そのため、自治体によっては給付費の計算が間に合わず、現時点で給付費に含まれていない自治体もあるようですが、そのような場合には年度末に清算されると思われます。
P11
②昨年度の人件費改定分(令和6年度10.7%)の増加分は令和7年度の今年も入ってきているのですか?
令和6年度に人件費改定分によって補正され、公定価格・処遇改善等加算の単価がプラス改定されました。
そのプラス分が今年の園児数に単価をかけた増額分として、令和6年度の10.7%分が含まれます。
令和6年度中に単価は改定されましたが、更に微増した単価表が令和7年4月改定の現在の単価表です。
そのため毎月の給付費の中に、単価改定された人件費改定分が含まれています。※以下の3つ目の〇の部分
園児数の減少等により、増額が実感できない場合もありますが、増額分は給付費に含まれていますので、翌年度以降の賃金への反映が必要です。
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これから開催するセミナーご紹介!!
「処遇改善等加算一本化・継続的な経営情報の見える化」の概要と実務対応
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