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【令和7年度改正】処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)ピックアップ

「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」第3版(令和7年6月6日時点版)からポイント解説!

 
No.50
 

【FAQ抜粋】

Q【処遇改善等加算】区分3の対象職員が、年度途中に計画時には想定していなかった事情により休業となった場合、どのように賃金改善を行えばいいでしょうか。

 

A
【原則】代理の職員の発令等を行い、当該職員に対して賃金改善を行うことが基本となります。

【例外】ただし、休業となった時期や園の職員構成等を考慮し、代理の職員の発令等が難しい場合には、別途代理の職員の発令等は行わず、施設職員の賃金改善に充てていただければ問題ありません。その際、「対象者・改善額・改善方法については、施設において自由」に行っていただくことが可能です。
例えば
・副主任保育士等として発令を行っていない職員に配分すること
・一時金によって支払うこと、翌年度の賃金改善に充てること
も可能です。

【ポイント】例外の場合、結果として、月額4万円を上回る配分となることも差し支えありませんが、当初想定し得なかった事情による残額の調整であることが分かるように実績報告書に記載してください。

※具体例:4万円/月額を支払っていた副主任が2名いて、1名が半年産休育休に入ったため、4万円×6か月=24万円が残額となった。もう一人の副主任(4万円×12カ月)に、一時金(賞与)として24万円を別途支払うことが可能。

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