従業員50人未満の園でもストレスチェックが義務化される方針が発表されました
令和6年10月10日に開催された「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、厚生労働省はストレスチェックを全事業所に義務付ける方針を固めました。
また、11月1日に検討会の中間とりまとめ資料が公表されています。
⇒https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001323707.pdf
ストレスチェックとは・・・
定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
現在、職員数が50人未満の事業所におけるストレスチェックについては努力義務とされているため、実際、1園に働く職員が50人未満の園ではストレスチェックはほぼ行われていません。
しかし、実施時期は未定であるものの、今後全事業所(園)にストレスチェックが義務化される方針です。
ストレスチェックの良い点としては、
- 本人自らの気付きによってセルフケアが行えること、
- 集団的に分析することにより職場環境の改善に繋げられメンタルヘルス不調者が減少すること
などが挙げられます。
一方で懸念点としては、特に職員50人未満の園であれば産業医の選任も不要であるため、外部への委託コストが負担になることが挙げられます。
このような懸念点に対しても、更なる検討が行われるようですので、最新情報が入りましたらまたお知らせいたします。
保育の監査においては法律で義務になっていることについての確認が必須となっているため、将来的にはストレスチェック実施についても監査対象となる可能性はあります。注視していきたい内容です。