熱中症も労災に該当しますか?
30度を超える猛暑の日が続く夏場は、気を付けたいのが仕事中の熱中症です。
仕事中にめまい、気分が悪い、頭痛、吐き気、倦怠感などの症状が出た場合は、熱中症の可能性がありますので早めの受診が必要です。
仕事中に熱中症になった場合は、労災認定を受けることができるのでしょうか。
一般的な業務災害の認定基準は以下の二つになります。
- 仕事中に発生したケガや病気であるかどうか(業務遂行性)
- 仕事がケガや病気の原因となったかどうか(業務起因性)
熱中症の場合は、業務遂行性、業務起因性の他に、その日の気温や湿度、服装などの作業状況、本人の体調等も考慮され、案件ごとに審査されます。
病院で熱中症と診断された場合は、業務災害になる可能性がありますので、労災の手続をしたうえで労基署の判断に従ってください。
保育園等の場合は、子ども達が最優先になり、保育士の方は自身のケアが後回しになりがちです。保育中には自由に水分補給を取ることも難しいでしょう。
子ども達と一緒に水分はこまめに摂る、休憩時間等に塩分を補給することをお勧めします。
また、自身のコンディションを整える意識は大切です。普段から十分に睡眠をとるなどの熱中症対策をぜひ心がけてください。
法人は、職員が安全で健康に働くために必要な配慮をする義務(安全配慮義務)がありますので、職員任せにせず、園としても熱中症対策を講じるようにしましょう。
詳しくは厚生労働省HPに掲載されている「職場の熱中症予防対策は万全ですか?」をご参照ください。
⇒https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000633836.pdf
また、熱中症対策を一層強化するために「改正気候変動適応法」が令和5年4 月に成立し、令和6年4月に全面施行されています。
(以下抜粋)
「熱中症警戒アラート」の発表時には、暑さ指数(WBGT)の確認、身近な人の見守り・声かけ、適切なエアコンの使用、こまめな水分・塩分補給などの熱中症予防行動をとることが重要です。
また、特に、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある「熱中症特別警戒アラート」の発表時には、対象地域の皆様に熱中症予防行動の徹底を呼びかけ、学校や会社、イベント等の管理者には、全ての方が熱中症対策を徹底できているか確認し、徹底できていない場合には、運動、外出、イベント等の中止、延期、変更や、リモートワークへの切り替え等の判断をお願いする予定です。
改正気候変動適応法については「令和6年度における熱中症対策について」をご参照ください
⇒https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/notice/20240705_notice.pdf