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<社会保険適用拡大>社会保険加入者51人以上の事業所は早めに準備に取り掛かりましょう!

2024年10月より、その時点での社会保険加入職員数が「51人~100人」の法人で働くパート、アルバイトの方も要件を満たすと新たに社会保険の適用となります。(= 適用拡大)

2022年10月に「101人~500人」の法人が適用拡大となっていましたが、遂に多くの法人で適用となるのではないでしょうか。

既にこの4月から、10月の適用拡大に合わせて働き方のヒアリングや変更をされた園もあるかと思います。

まだ対応できていない場合は、10月に向けて早めに準備されることをおすすめします。

【概要】

社会保険加入で51人以上の対象となる職員数のカウント方法は、1、2の合計となります。

  1. フルタイムの職員数
  2. 週労働時間がフルタイムの3/4以上の職員数(パート、アルバイトを含む)

すでに社会保険加入者の合計人数が51人~100人の場合は、今回の社会保険の適用拡大に該当するため、2024年8月までに日本年金機構から「適用拡大の対象である通知書類」が届きます。

適用拡大に該当する場合は、それまで社会保険加入対象ではなかった、以下の要件全てに当てはまるパート・アルバイトの方も社会保険に加入する必要があります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 月額賃金が88,000円以上(賞与や割増賃金、通勤手当等は含みません)
  3. 2か月を超える雇用の見込がある
  4. 学生ではない

従前の要件では週30時間以上の職員が社会保険の適用でしたので、社会保険加入について、大幅に対象範囲が広がります。

【対象となる職員のリストアップと説明】

パート職員によっては、「配偶者の扶養の範囲内で働きたいから、社会保険には加入したくない」という方も出てくるかと思います。

その際には、労働時間が20時間未満になるよう労働条件を再検討する必要があります。

なお、会社の都合(社会保険に加入させたくないなど)で”一方的に”労働時間を短くすることは、不利益変更に繋がりますのでご注意ください。

もちろん、会社および職員双方でしっかり合意の上、新たな労働条件(たとえば週20時間未満)で雇用契約を結ぶことは可能です。

その場合、既に雇用保険に加入していれば、雇用保険の加入要件である週20時間以上を満たさなくなるため、雇用保険の資格喪失手続き必要です。

【手続き】

実際に通知書類が届きましたら、次の手続きが必要です。

「健康保険・厚生年金保険 特定適用事業所該当届」
新たに社会保険に加入するパート・アルバイトの方の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」

※加入対象88,000円以上かどうかの判断には通勤手当は含まれませんが、報酬月額を決定する月額には通勤手当などの手当も含まれます。通常の社会保険取得手続きと同じ考え方となりますので、ご注意ください。

【参考資料】

適用拡大については、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」に詳しいガイドブックや動画が掲載されております。こちらのサイトを是非ご活用ください。

→ https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html

★保育イノベーションでは、適用拡大に該当する法人様向けに、職員への説明資料を「書式ダウンロード」にアップしました。ダウンロードしてすぐにご使用頂ける書式ですのでこちらもご活用ください。

★保育イノベーションの「解説動画」でも、詳しく解説しています!こちらもぜひご覧ください。

★★適用拡大の進め方についてご質問がある場合には、別途対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士法人ワーク・イノベーション
TEL:045-532-3883
MAIL: client-sr@workinnovation.co.jp

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