公立学校での「給特法」は、民間の学校法人には適用されません!
先日、文部科学省の中央教育審議会の特別部会が教職調整額を4%から10%に引き上げるべきとする素案を提出しました。
給特法
公立学校の教育職員の労働条件や給与は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)で定められています。
教育職員には、原則的に時間外勤務手当や休日勤務を支給しない代わりに、給料月額の4%に相当する額を「教職調整額」として支給されています。
今般、教員の給与のあり方や働き方改革を議論してきた中教審の特別部会で、「教職調整額」の割合を4%から10%に引き上げる素案を提出した、という流れです。
賃金制度の構築をお手伝いさせて頂く中で、多くの賃金制度を拝見してきましたが、公務員の給与に準じて設定されている園も多く、
「調整額」等の名目で、時間外手当を4%分支給している園もありました。
給特法が適用されるのは、公立の学校に限られ、民間の学校法人や社会福祉法人は、「労働基準法」が適用されます。
「定額時間手当」「固定残業手当」
特給法の「職職調整額」と似たような手当で「定額時間手当」「固定残業手当」を設けることもありますが、
これは、時間外労働(残業)を正しく集計し、定額時間手当分以上の時間外労働を行った場合は、その差額を手当として支払う必要があります。
給特法のように、給料月額の4%に相当する額を支給すれば、それ以上支払わなくてもいいというものではありません。
賃金制度が公務員の給与に準じたままであったり、労働基準法に合っていない場合は、賃金制度の見直しを行いましょう。
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