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【企業主導型保育園】「医療的ケア児保育支援加算」の新設について

企業主導型保育園において、令和5年4月より「医療的ケア児保育支援加算」が新設されました。

人工呼吸器を装着している児童、その他日常生活を営むために医療を要する状態にある児童(以下「医療的ケア児」という。)が、企業主導型保育施設の利用を希望し、施設へ在籍する場合に、受入れが可能となるよう企業主導型保育施設の体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図ることを目的とするものです。

【加算の内容】
①を実施するとともに、②から③までの取組を複合的に実施する

① 医療的ケア児の在籍がある企業主導型保育施設が、医療機関との連携の下、認定特定行為業務従事者である保育士等又は看護師等、対象児童の医療的ケアに従事する職員を配置
し、医療的ケアを実施する。

 ア) 1 名の医療的ケア児を受け入れ、看護師等を配置して医療的ケアを行う場合
  年額5,290,000 円

 イ) 1 名の医療的ケア児を受け入れ、認定特定行為業務従事者である保育士等が医療的ケアを行う場合
  年額4,950,000 円

 上記に加え、2 名以上の医療的ケア児の受け入れを行い、看護師等を複数配置している場合は、5,290,000 円を、認定特定行為業務従事者である保育士等を複数配置している場合は、4,950,000 円を加算する。

② 医療的ケア児の在籍がある企業主導型保育施設において、保育士等が認定特定行為業務従事者となるために必要な知識、技能を修得するための研修受講を支援する

 ア) 保育士等の研修受講に係る費用の補助

 イ) 保育士等の研修受講に係る代替職員の配置に要する費用の補助
  年額300,000 円

③ 医療的ケア児の在籍がある企業主導型保育施設において、看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し、医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を行う。
  年額2,232,000 円

詳細については、実施要綱をご参照ください。

・企業主導型保育事業費補助金実施要綱(全文)令和5年6月27日
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2023/06/20230629-02.pdf

・企業主導型保育事業費補助金実施要綱(比較表)令和5年6月27日
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2023/06/20230629-03.pdf

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