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「法定福利費等」には何を入れる?

まもなく年度末ということで、処遇改善等加算を一時金や賞与支給にしている場合いくら支給するか、計算をされている園も多いのではないでしょうか。

支給額を決定する上で欠かせないのは「法定福利費等の事業主負担増額分」の計算です。

「法定福利費」には健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等がありますが、下記のようなイメージです。

 

 

「法定福利費」とは?の詳細についてはこちらのコラムをご覧ください。

 

では、法定福利費「等」には法定福利費以外に何が含まれるのでしょうか。

法定福利費等には、以下の1~3が含まれるとされています。

  1. 法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、本事業による賃金上昇分に応じた事業主負担増加額
  2. 法人事業税における本事業による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分
  3. 退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分

 

また、この「法定福利費等の事業主負担増額分」を求める計算は、下記計算式が標準とされています。

<算式>
「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」÷「加算前年度における賃金の総額」×「加算当年度の賃金改善見込(実績)額」

ただし、上記算式により求めることが絶対ではなく、合理的な方法に基づく概算によることができるとされています。
例えば、加算対象職員の社会保険等加入状況によって概算を出すことも可能です。
その場合には説明できる状態にしておきましょう。

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