特例高年齢被保険者(マルチジョブホルダー制度)について
令和4年1月1日から複数の事業主に雇用される「65歳以上」かつ「1つの事業所における1週間の所定労働時間が20時間未満で雇用保険に加入出来なかった労働者」について、本人の申し出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることが出来るようになりました。
(マルチジョブホルダー制度)
実際に、この制度の対象となり得る方が増えてきたので、コラムにてお知らせします。
ただし、65歳以上の労働者であれば誰でも対象になるわけではなく、いくつか要件があります。
〇雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用要件〇
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の「労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上」であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
また、3つ以上の事業所で勤務している場合は、申請する労働者本人が2つの事業所を選択することになります。例えば、
A社(週15時間)、B社(週8時間)、C社(週12時間)
のいずれの事業所でも1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満である場合、
パターン①A社とB社
パターン②B社とC社
パターン③A社とC社
いずれの組み合わせでも届け出ることが可能となります。
通常雇用保険の加入手続きは企業側が行いますが、マルチジョブホルダー制度においては企業側の把握が難しいことから、手続きを行うのは加入を希望する労働者本人となります。
加入を希望する労働者は、住所または居所を管轄するハローワークで手続きを行います。
〇企業様にご確認頂きたい注意事項〇
企業側は労働者から依頼があった場合、雇用の事実や所定労働時間などの手続きに必要な証明を行わなければなりません。
- 雇用保険の適用事業者は、労働者からマルチジョブホルダー制度の利用手続きを求められた場合、これを拒否することはできません。
- マルチジョブホルダー制度を利用して特例的に雇用保険に加入する場合、労働者が申請を行ったその日から雇用保険料の納付義務が発生します。
※労働者から証明を求められた場合はすみやかに対応しなければならず、申請を行ったことを理由に不利益な取り扱いを行うことは禁じられています。
要件をすべて満たしていても、申請はすべて労働者本人が行わなくてはならないので、少しハードルが高い制度と感じられる方も多いのではないでしょうか。
しかし、介護休業給付金や教育訓練給付金、求職者給付等も高年齢被保険者と同様の日数分受給出来るというメリットもありますので、ぜひ従業員様にご周知ください。
下記、厚生労働省にて簡単なリーフレットも作成されておりますのでご活用ください。