育児休業給付金の手続きが改正されます!~Part2「育児休業分割取得の手続き」~
令和4年10月1日改正、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設および育児休業の分割取得に伴い、育児休業給付の内容と支給申請手続きが変更となります。
Part2では、育児休業分割取得の手続きについてご説明します。
1.出生時育児休業給付金
【主なポイント】
※【育児休業給付金の手続きが改正されます!~Part1「出生時育児休業給付金」~】をご覧ください
2.育児休業給付金の分割取得
【主なポイント】
- 分割取得する2回目の育児休業給付金の申請の場合、改めて受給資格の確認を行う必要はありませんが、育児休業給付受給資格確認票・(初回)支給申請書での提出が必要になります。
- 当該2回目の育児休業に係る支給単位期間は、当該2回目の休業開始日または当該2回目の休業開始日の応当日から、それぞれの翌月の応当日の前日までの1か月間ごとです。
- 賃金月額証明書の提出は、1回目の育児休業で提出済みのため再度の提出は不要です。
- 初回の育児休業給付金の申請以前に、同一の子に係る育児休業について出生時育児休業給付金の支給を受けている場合は、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の提出は不要です。
※下記は申請のイメージです
厚生労働省より「育児休業給付の内容と支給申請手続」についてパンフレットが出されいます。手続きをする際には内容をご確認のうえ、ご対応ください。
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