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会員相談ひろば
【処遇改善等加算Ⅲについて以下3点を教えてください】①支給対象者は、自治体独自加算の対象者を除く「施設・事業所に勤務する職員」とありますが、保育園以外の場所にある本部や総務部も含まれますか?②園の経理や給与計算等のみを行い、保育・調理・保育補助等を行わない純粋な事務員も支給対象になりますか?③、②の事務員が支給対象となった場合に、正職員保育士と支給額にどの程度差を付けたらよいのでしょうか?
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解説動画
給与計算基礎編④
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給与計算基礎編③
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給与計算基礎編②
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給与計算基礎編①
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会員相談ひろば
【企業主導型保育園】保育イノベーションが提供しているExcelシートに記載して処遇改善等加算Ⅰの完了報告の準備をしています。完了報告の手続きについてのP.7の横長の色付きのグラフを突き合わせると数字に差異が出ます。クa)は”全ての支給額から処遇Ⅱと臨時加算、及びこれに係る法定福利費等の事業主負担額を引く”と説明にありますが、エクセルでは総支給から処遇Ⅱと臨時加算を引いた金額がクa)となっています。
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コラム
令和5年度雇用保険料率改定について
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令和4年度雇用保険料率の変更について
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セミナー
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