【処遇改善等加算Ⅲについて以下3点を教えてください】①支給対象者は、自治体独自加算の対象者を除く「施設・事業所に勤務する職員」とありますが、保育園以外の場所にある本部や総務部も含まれますか?②園の経理や給与計算等のみを行い、保育・調理・保育補助等を行わない純粋な事務員も支給対象になりますか?③、②の事務員が支給対象となった場合に、正職員保育士と支給額にどの程度差を付けたらよいのでしょうか? 処遇改善等加算 2023.6.8 このコンテンツの利用には会員登録が必要です。 無料会員登録 ログイン