【企業主導型保育園】 令和5年度より「保育士等処遇改善臨時加算」から「処遇改善等加算Ⅲ」に変更になります
企業主導型保育園において、令和4年2月より加算されていた「保育士等処遇改善臨時加算」は、令和5年4月より「処遇改善等加算Ⅲ」に名称変更されます。
名称だけでなく、加算要件も大幅に変更となりました。
現行では、以下の算式で算出されていました。
「毎月の各年齢の子ども数」×「保育士等処遇改善臨時加算定員別加算額」(単価)×「賃金改善実施期間の月数」
園の規模等による単価表に各年齢の子ども数を乗じて計算されていました。
↓↓↓ 令和5年4月からは、以下の算式に改定されます ↓↓↓
「加算当年度の単価(11,000円)」×「加算当年度の処遇改善等加算Ⅲ算定対象人数」×「賃金改善実施期間の月数」
【加算当年度の処遇改善等加算Ⅲ算定対象人数の算出方法】
以下のa~b の合計に、 定員30 人以下の場合は4.5、定員31~40 人以下の場合は4.2、定員41~90 人の場合は5.4 定員91~150 人の場合は5.1、定員151 人以上の場合は6.3 を加え、c を減じて得た人数
a. 年齢別配置基準による職員数 次の算式により算出する数に1.3 を乗じて得た数 {4歳以上児×1/30(小数点第2位以下切り捨て)}+{3歳児数×1/20(同)}+{1,2歳児数×1/6(同)}+{0歳児数×1/3(同)}(小数点第1位以下四捨五入)
b. 夜間保育加算を受けている場合 2.7
c. 専任の施設長を配置していない場合 1
職員への支払い方法については、現行通り、3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当で支給する必要があります。
詳細については、実施要綱をご参照ください。
・企業主導型保育事業費補助金実施要綱(全文)令和5年6月27日
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2023/06/20230629-02.pdf
・企業主導型保育事業費補助金実施要綱(比較表)令和5年6月27日
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2023/06/20230629-03.pdf
児童育成協会に確認したところ10月頃に新しいお知らせが出るとのことで、現時点では、申請方法や差額の遡及処理などは分かっておりません。
令和5年度の改正に伴いまして、算出していた臨時特例加算の見込額が変わる可能性がございます。
新要綱の算式に基づいて、処遇改善等加算Ⅲの加算見込額の算出をして頂き、金額の配分について再度ご検討をお願い致します。
なお、同規模の認可園との比較ですが、加算総額の算式は同じですが、その中の「加算当年度の処遇改善等加算Ⅲ算定対象人数」を求めるときの計算式が認可園と企業主導型園では異なりますので、導き出される加算総額は異なり、認可園のほうが高くなる可能性があります。
新たな情報が入りましたら随時、追って保育イノベーションでご連絡させて頂きます。