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「常勤保育士」の定義が明確になりました!

いままで、常勤保育士と言えば「週5」以上×「1日6時間」以上×「月120時間」以上と、「週5」という解釈を多くの自治体でされていましたが、令和5年4月21日に常勤保育士の定義が明確に決定しました。

 
記載内容は以下、①または②です。
 
① 当該保育所等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が 120 時間以上であるものに限る。)に達している者
または
② 上記以外の者であって、1日6時間以上かつ月 20 日以上勤務する者
 
ここでポイントは①で、「月20日以上(=週5日以上)」の要件がありません。
すなわち、週4日×8時間(以上)等、月に20日に行かない者も、月120時間以上勤務によって常勤保育士と明確に規定されました。
 
常勤保育士〇人というのは、認可園・認定こども園の法定配置人数や処遇改善等加算Ⅰの平均経験年数の算定等に関連する、重要な定義です。
 
今一度、貴園の職員の働き方についてご確認をお願いいたします。

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