「法定福利費」とは?会社負担率を考える
いま急ピッチで各自治体によって、令和4年2月~の「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」における計画届の提出および審査が進んでいます。
そこで、気になるのが「法定福利費」。
賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分については以下の算式により算定することを標準とします。
〔算式〕
令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額÷令和2年度における賃金の総額×賃金改善
そもそも「令和2年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」はどのように導き出されるのでしょうか?
法人の負担する法定福利費の内訳はおよそ以下のとおりです。
① 健康保険料額の2分の1
② 介護保険料額の2分の1
③ 厚生年金保険料額の2分の1
ここまでは、職員の賃金台帳の「控除項目」の金額とほぼ同じ金額です。
※賞与からも①~③は控除されるので、こちらも毎月の賃金と同様です。
加えて
④ 雇用保険料の法人負担分…令和3年度の雇用保険法人負担分は賃金の0.6%(https://www.mhlw.go.jp/content/000739455.pdf)
⑤ 労災保険料(法人全額負担)…保育事業の場合は令和3年度は賃金の0.3%
⑥ 子ども子育て拠出金(法人全額負担)…令和3年度は社会保険の標準報酬月額の0.36%(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202005/20200514.html)
も法定福利費の一部となります。
この④~⑥については、賃金台帳からは見えない金額となりますので、それぞれの施設ごとに計算をする必要があります。
④・⑤の「賃金」には通勤手当を含みます。
⑥については、標準報酬月額をもとに計算され、賞与からも徴収となります。
なお、①については、協会けんぽでは都道府県ごと、私学共済、その他の健康保険組合によって料率が変わりますので、どの施設も一律ではありません。
以上①~⑥をざっくりと積み上げますと
社会保険加入者の法定福利費の率は16%程度
社会保険非加入者の法定福利費の率は1%程度
となります。
社保非加入者が多いと、全体の法定福利費の率は下がりますので、賃金総額から計算してみてください!
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