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【2024年10月最低賃金改定】扶養枠内で働くパート職員の働き方を見直しましょう

2024年10月より全国の最低賃金が改定されます。

最低賃金の上昇に伴って、扶養枠内で働くことを希望しているパート職員の方については、月の労働時間数の見直しの検討が必要になるかもしれません。

さらに、2024年10月からは社会保険適用拡大により、社会保険加入者数が51人以上の法人の場合、社会保険の加入要件が以下となります。

①週20時間以上勤務(=雇用保険加入している方)

かつ

②月額賃金88,000円以上(交通費を除く)

おおよそ年収106万円以上でご自身が社会保険の被保険者となり、配偶者の扶養から外れます。

【2024年10月以降 社会保険加入者数が51人以上の法人で扶養枠内で働く場合】

たとえば東京都の場合、2024年10月1日より最低賃金が1,163円(現在は1,113円)に改定されます。
88,000円÷1,163円=75時間となります。

適用拡大の社会保険加入要件は、①週20時間以上勤務 かつ ②月額賃金88,000円以上(交通費を除く)ですので、週20時間未満の勤務に収めているのであれば、扶養枠内で働くことができます。しかし、週20時間を超えた場合は、最低賃金から見ても88,000円を必ず超えますので、注意が必要です。

【2024年10月以降 社会保険加入者数が51人未満の法人で扶養枠内で働く場合】

上記と同じように東京都の例でみると、
130万円÷12か月=108,333円  
(130万円には交通費も含まれますが、ここでは0円とします)
108,333円÷1,163円=93時間が扶養枠内に収まる月の上限労働時間数となります。

最低賃金が1,113円の2024年9月末までと比較しますと、4時間程度月の労働時間を減らす必要があります。
扶養枠内に収める時間調整等がどの地域でも年々難しくなっている状況です。

これを機会に根本的にパート職員の労働時間をしっかり振り分ける(扶養枠内の方は雇用保険加入未満レベル/社保加入未満レベルにしっかり抑える。130万円の扶養枠を超える方には積極的に社保加入を促す等)準備を始めてもよいかもしれません。

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