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処遇改善等加算Ⅱ キャリアアップ研修

◆質問


認可保育園を3園、経営しています。
処遇改善等加算Ⅱに紐づくキャリアアップ研修の受講が、コロナ禍の影響もありなかなか進んでいません。
2022年までに対象者は要件全ての研修を受講し終えるというのは難しそうです。だんだん心配になってきました。
必要な研修は2022年までに全て受講させなければいけないんですよね?

■回答


毎年、監査や実績報告の内容が変わり、キャリアアップ研修についても気が気ではないですよね。会員の法人様の中には「キャリアアップ研修の申込がなかなかできない」「人手不足で研修時間の確保が難しい」といった切実なお問い合わせをいただきます

 

ご質問の件についてですが

2021年6月18日に開催された「子ども子育て会議」の内容によりますと、  

  1. 令和3年度(2021年度)までは研修要件を課さず
  2. 令和4年度(2022年度)の適用開始を目指しながら、令和4年度開始までに適用時期を確定する。

 

更に   「研修修了要件の取扱いについては、研修の受講状況及び実施状況等に関する調査を実施し、その結果を基に研修修了要件の部分的な緩和も含めて検討し、令和3年度(2021年度)の早期に研修修了要件の必須化時期の取扱いについて改めて示す」  

《参考》 『処遇改善等加算Ⅱの研修修了要件の 必須化時期の取扱いについて』《内閣府HP》   と記載されていますので、2022 年度からの研修に係る要件の必須化はひとまず延期で、2021年3月31日までに要件(※1)のキャリアアップ研修(※2)をすべて受講できていなくてもよさそうな方向です また、詳細が出ましたらコラムにて共有してまいります。      

 

※ キャリアアップ研修を受ける要件


副主任保育士・中核リーダー等については4分野(60時間以上)、 職務分野別リーダー・若手リーダーについては担当する1分野(15時間以上)の研修の修了         

 

※ キャリアアップ研修とは


【研修分野】 ①乳児保育 ②幼児教育 ③障害児保育 ④食育・アレルギー ⑤保健衛生・安全対策 ⑥保護者支援・子育て支援 ⑦保育実践 ⑧マネジメント   1つの分野の研修時間は15時間以上(2~3日)

  • 研修の実施主体:都道府県等
  • 研修修了の効力:全国で有効
  • 研修修了者が離職後再就職する場合:以前の研修修了の効力は引き続き有効

 

【保育イノベーションワンポイントアドバイス】


  • 処遇改善等加算Ⅱの配分要件となっているキャリアアップ研修については、「必須研修」ですので、受講時間は労働時間となります。(賃金が発生します)
  • ただし、法人の指示がなく必要以上に受講する場合(たとえば分野別リーダーは1つの研修を受講すればよいにもかかわらず、本人の希望で複数研修を受講する)には、任意研修となりますので、その時間は労働時間とはなりません。(賃金は発生しないので、シフト以外の時間で受講するようにお伝えください)

 


コロナ禍の影響を受けて、2020年からは研修の一部はe-ラーニングで受講できるようになっています。定員の大きな研修がなかなかないとのお声も伺いますが、少しずつでも受講していかれることをお勧めします。   

 

 

《参考》     『処遇改善等加算Ⅱの研修修了要件の 必須化時期の取扱いについて』《内閣府HP》  

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