2024年4月から労働条件明示のルールが変わります②(有期契約労働者)
2024年4月から労働条件明示のルールが変更になります。
今回は、契約期間に定めのある有期契約労働者を対象とした変更内容についてお伝えします。
(★ すべての労働者を対象とした変更については、こちらのコラムをクリックしてご参照ください)
改正による変更内容は、以下2点です。
1.契約更新上限の書面明示と、更新上限を新設・短縮する場合の説明
- 対象者 :パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者
- 明示のタイミング:有期労働契約の締結時と更新時
- 明示する内容:
① 有期契約労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限がある場合には、その内容を書面にて明示する。
<更新上限の明示例>
・契約期間は通算4年を上限とする
・契約の更新回数は3回まで
② 更新上限を新設する場合・短縮しようとする場合には、あらかじめその理由についても労働者に説明する必要があります。
※更新上限がない場合には、その旨を明示する必要はありません。
2.有期契約労働者に対する無期転換申込機会、無期転換後の労働条件の書面明示
【無期転換ルールとは?】
同一の使用者(企業)で働く場合で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、 有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、企業は期間の定めのない労働契約 (無期労働契約)を新たに締結しなければならない義務が法律で定められています。
※無期転換ルールの詳細については、「無期転換ポータルサイト」をご参照ください。https://muki.mhlw.go.jp/part_time_job/
【今回の改正ポイント】
無期転換申込権が発生した有期契約労働者については、書面でその旨を明示することが義務として追加されました。
- 対象者 :無期転換申込権が発生する有期契約労働者
- 明示のタイミング:無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
- 明示する内容:
① 無期転換申込機会の書面明示
「無期転換申込権」が発生る契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示する
② 無期転換後の労働条件の書面明示
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示する。
③ 無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努める。
※詳しい内容については、厚生労働省よりリーフレットが出ていますのでご参照ください。
「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf
P20にモデル労働条件通知書も掲載があります。
《保育園版の労働条件通知書》法改正対応済みのひな形を、「書式テンプレート」ページにアップしておりますので、ぜひダウンロードしてご活用下さい。
すべての労働者を対象とした変更については、コラム「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります①(すべての労働者)」をご参照ください。