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【2023年10月最低賃金改定】扶養枠内で働くパート職員の働き方を見直しましょう

2023年10月より全国の最低賃金が改定されます。

最低賃金の上昇に伴って、2023年現在、社保加入者が100人以下の法人であって、扶養枠内で働くことを希望し、年収を130万円(月収ベースで108,333円)未満に抑えたいパート職員の方については、月の労働時間数の見直しの検討が必要かもしれません。

たとえば2023年10月1日より東京都では最低賃金が1,113円(現在は1,072円)と改定になります。
130万円÷12か月=108,333円なので、交通費が0円の人では
108,333円÷1,113円=97時間が扶養枠内に収まる月の上限労働時間数となります。

最低賃金が1,072円の2023年9月末までと比較しますと、130万円以内の扶養枠で納めようとする場合、4時間程度月の労働時間を減らす必要があります。

まだまだ最低賃金の上昇傾向が続く予定ですので、扶養枠内に収める時間調整等の難易度が上がります。

【ポイント】

2024年10月からは社会保険適用拡大により、社会保険加入者数が51人以上の法人の場合、社会保険の加入要件が以下となります。
・週20時間以上勤務(=雇用保険加入している方)
かつ
・月額賃金88,000円以上(交通費を除く)
年収130万円までいかなくても、ざっと年収106万円以上で自身が社会保険の被保険者となり、配偶者の扶養から外れます。

これを機会に根本的にパート職員の労働時間をしっかり振り分ける(扶養枠内の方は雇用保険加入未満レベル/社保加入未満レベルにしっかり抑える。130万円の扶養枠を超える方には積極的に社保加入を促す等)準備を始めてもよいかもしれません。

最低賃金改定に伴う関連コラムもご確認ください。

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