【認可保育園・認定こども園】令和4年10月~処遇改善等加算Ⅲに変わります
令和4年4月~9月までの「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」については、前から「令和4年10月以降も継続する」と伝えられていましたが、令和4年11月7日に正式に内閣府より各都道府県、ひいては各園に通知が発表されました。
具体的には、「処遇改善等加算Ⅲ」の創設となります。
また、その申請方法については、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱと同じように、Excelファイルの作成となり(別紙様式9の創設)、既に自治体より様式のひな型が送られている園もあります。
通知によりますと、「処遇改善等加算Ⅲ」の令和4年10月~令和5年3月末までの要件については、例外的に「令和4年4月~令和4年9月」までの内容を継続するとなっています。
具体的には、令和4年4月~令和4年9月まで臨時特例事業を行っていた園については・・・
・補助基準額の算定に用いた「令和3年度年齢別平均利用児童数」を用いる
→すなわち、令和4年度の園児数が減っていても令和3年の園児数を基準に考えるので、10月~補助額が減るわけではない。(令和4年4月~9月分と、令和4年10月~令和5年3月分はほぼ同額)
・令和4年10月~令和5年3月末までの分について、新たに計画書(別紙様式9)を提出する必要はない
・令和4年10月以降の賃金水準が、令和4年9月までの賃金水準を下回っていないことが必要
今後について・・・
・加算Ⅲによる賃金改善額(法定福利費込み)の総額の3分の2以上は基本給又は毎月支払われる手当の引上げによる、とする要件は同じ
・他園に配分調整はできる
・年度内に加算残額が生じた場合は、加算翌年度に加算当年度に対象であった職員に追加支給する