令和4年度がはじまりました。保育労務の準備もお願いします。
令和4年度がはじまりました。新たな園児の受け入れ、新入園準備、新学年準備などで園経営・教職員の皆様は今の時期は大忙しかと思います。
そんな中、保育労務管理の面でも新年度に行わなけばならないことが盛りだくさんです。主に下記の内容について、ぜひチェックしてみてください。
令和4年3月31日で退職の職員がいる場合
- 雇用保険の資格喪失手続き(離職票が必要な場合もあり)
- 社会保険の資格喪失手続き(人によっては脱退証明書が必要な場合あり)
- (3月分の賃金を支払ったら)源泉徴収票を作成
- (退職金・共済等がある場合には)計算や手続き
- 住民税を特別徴収から普通徴収へ切り替え
令和4年4月に新入職がある場合
- (フルタイム者・4分の3以上労働契約の方)社会保険の資格取得手続き
- 通勤手当、処遇改善関連の手当のすべてが標準報酬月額の基礎となります。
- 配偶者やお子さんがいらっしゃる場合には、別途「被扶養者異動届」のお手続きも必要になります。
- 20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を扶養に入れる場合には、「国民年金第3号関係者届」のお手続きも必要です。
- (週20時間以上勤務の方)雇用保険の資格取得手続き
令和4年4月~の準備
- (給与が昇給・昇格等で変更する場合)雇用契約書または労働条件通知書の発行
- 給与以外の条件が変わらないのであれば、給与額改定通知書でも代用可能です。
- (処遇改善等加算Ⅱを支給する職員)任命辞令の発行
- 前年度から継続の役職等の場合には、再発行までは不要です。
- (新入社員等の場合)住民税の普通徴収から特別徴収への切り替えの手続き
- 有給休暇を4月一斉付与する場合、付与日数・残日数の管理
この他、育児休業からの復帰者等も4月には多いと存じます。それぞれのお手続きについては、ぜひ保育イノベーションの書式テンプレートや動画等のコンテンツも参考にしていただき、抜け・漏れの無いようにご準備ください!