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経済対策及び令和3年度国家公務員給与改定を踏まえた公定価格等の対応について

「経済対策として保育士の給与を9000円アップします」という内容がメディアを賑わせていたのは記憶に新しいのではないでしょうか。2021年12月8日に内閣府より提出されました表題の内容について、弊社解説をいれましたのでご確認ください。

1.保育士・幼稚園教諭等を対象とした処遇改善

保育士・幼稚園教諭等を対象とした処遇改善 ・経済対策に基づき、保育士・幼稚園教諭等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を 3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から実施する

 ※公定価格とは別の補助金により実施。(令和3年度補正予算案、補助率 国10/10)

 ※令和4年9月までの措置令和4年10月以降については、処遇改善の効果を継続させるための公定価格の見直しを行う方向で、令和4年度予算編成過程で検討。

実際の引上げにおいては、職員の配置状況や経験年数に応じた配分など柔軟な運用を可能とする。

【解説】令和4年2月・3月については公定価格とは別の補助金で、収入の3%程度が追加支給されるとの解釈です。ただし、どんな保育士でも1人1月9,000円アップという対応ではなく、柔軟運用できるとのことです。

※都道府県・市町村における事務費を併せて補助。

※放課後児童クラブ・社会的養護関係施設の職員についても、同様の措置を実施。

※公定価格の対象でない私学助成を受ける幼稚園の教諭等についても、同様の引き上げを行う園への支援を別途行う。

 

 2.令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定への対応

令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定への対応 ・公定価格の算定に当たっては、人件費・事業費・管理費等について、各々対象となる費目を積み上げて算定しており、 そのうち、人件費の額については、国家公務員の給与に準じて算定している。

令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定について、令和4年6月期の期末手当において調整することとされたことを踏まえ、令和4年4月分の公定価格から反映する見込み。

・ただし、経済対策に基づく、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げる措置を実施するため、国家公務員給与の改定に伴う公定価格の減額に対応するための補助を、令和3年度補正予算案において、上記の経済対策に基づく処遇改善と併せて措置

【解説】令和4年4月1日から適用される人事院勧告分に伴う国家公務員給与の改定分(公務員の賞与減額のため、マイナスと想定されます)は、収入の3%程度(月額9,000円)の引き上げとプラスマイナス予定!とのことです。

<参考>令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与改定の内容:月例給は据え置き 期末手当の引下げ(▲0.15月分) ※予算上の常勤の保育士、幼稚園教諭等に係る年額人件費:394万円→391万円(▲3万円(▲0.9%) )

 

≪参照≫内閣府HP 子ども・子育て会議(第59回)配布資料1 

資料1 経済対策及び令和3年度国家公務員給与改定を踏まえた公定価格等の対応について

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