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会員相談ひろば
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業は、いつまで続く?パート職員への臨時加算の配分は?
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会員相談ひろば
当園では、令和4年度に利用定員の見直しを行う予定です。保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の令和4年4月~9月の補助基準額を算定する 年齢別利用児童数(平均)は、定員変更後の利用児童数で考えればよいのでしょうか?
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会員相談ひろば
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等において、令和4年4月以降は「国家公務員給与改定対応部分」の金額も職員に配分する必要があるのでしょうか?
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会員相談ひろば
「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」の令和4年2月・3月分の配分については3月又は4月までには決定する必要があります。また、これから4月~の報酬の決定も必要です。すでに、自治体に計画届を提出している園も多いようですが、他園さんはどのように配分しているのでしょうか?知りたいです。
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コラム
保育士の給与を引き上げる新たな加算~「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」について~
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コラム
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.2・令和4年2月4日時点版)がアップされました。
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会員相談ひろば
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の特例改善は、「賃金改善部分」の処遇改善について、「同一の設置者・事業者が運営する他の教育・保育施設等における賃金改善額に充てる」ことができるとは、たとえば放課後学童クラブ等にも配分できますか?
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会員相談ひろば
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の特例改善は、令和4年4月以降に、令和4年2月分及び3月分の賃金改善を遡及して支払うことは可能でしょうか。
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会員相談ひろば
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の特例改善は、給与を翌月払いとしている施設でも、給与とは別に「当月」に手当を支払わなければなりませんか?
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会員相談ひろば
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の特例改善は、「最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること」の要件の金額には法定福利費の事業主負担を含めても問題ないですか?