会員相談ひろばQ&A

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等の特例改善は、令和4年4月以降に、令和4年2月分及び3月分の賃金改善を遡及して支払うことは可能でしょうか。

A:質問の回答

原則的に遡及支払いはNGです。(4月以降に、遡及して支払う場合には補助対象外)

ただし、給与を翌月払いとしている施設・事業所においては、3月分の賃金改善を4月に支払う場合は補助対象となります。

 

≪参照≫内閣府ホームページ/子ども・子育て支援新制度/子育て支援事業者の方向け情報

『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.2・令和4年2月4日時点版)(修正・追加問)』

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