「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」の令和4年2月・3月分の配分については3月又は4月までには決定する必要があります。また、これから4月~の報酬の決定も必要です。すでに、自治体に計画届を提出している園も多いようですが、他園さんはどのように配分しているのでしょうか?知りたいです。 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 2022.2.14 お気に入り このコンテンツの利用には会員登録が必要です。 無料会員登録 ログイン